司法書士 星野ブログ

2019年07月01日

相続法の改正

こんにちは
戸田市の司法書士 星野です。

最近、朝のワイドショーで「相続」の特集をよく見かけます。
(『相続診断士』さん??が講師役としてよく出てますね。)

今回の改正によって、このあたりのお悩み解消になるのかな。
・夫に先立たれた妻が、遺産の分割により長年暮らしてきた家に住めなくなる(→配偶者の居住権保護)
・義理の親の介護をしていたのに、相続人ではないため相続が受けられない(→相続人以外の者の貢献を考慮)
・遺言書を作りたいが、全て自分で手書きしなければならないし、作成後も紛失の心配がある(→自筆証書遺言の方式緩和・法務局による遺言書の保管)

なお、今回の改正は段階的に施行されるのですが、この部分はあまりワイドショーの解説でやっていないところでして、
かなり大ざっぱに区別すると、
・自筆証書遺言の方式緩和 今年1月13日からスタート(施行済)
・配偶者居住権 来年4月1日からスタート(未施行)
・法務局による遺言書の保管 来年7月10日からスタート(未施行)
・残りのすべて 今年7月1日スタート(施行済)
うーん、わかりにくいよね(^^ )

そして「残りのすべて」のところが、遺産分割や遺留分の考え方で大きな見直しがある部分で、実務家には結構悩ましいところではあります。

この改正をウェブ検索するとたくさん出てきますが、一番正確なのは法務省のこのページです。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)


司法書士 星野喜太郎
posted by 埼玉県戸田市 星野司法書士事務所 at 20:08| Comment(0) | お知らせ
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