司法書士 星野ブログ

2014年10月16日

休眠会社

こんにちは。

戸田市の司法書士 星野です。



日が暮れるのが早くなりました。夕焼けチャイムが16時30分に鳴るのも納得で、17時になると暗いですものね。

車を運転することも多いのですが、夜のドライブは危険も多いので、慎重に慎重に移動しています。



さて、

いま、法務局に行くと【休眠会社の整理作業】という文字が目に付きます。
休眠会社とは「最後の登記から12年を経過している株式会社」を指します。
普通に事業を行っている会社であれば、12年もの間に一度も登記申請をしなかった、という事態はありえません。
ですので、そんな会社は法務局の処理で【解散したものとみなす】(会社法第472条第1項)とされてしまいます。


そしてこの法務局の処理を、今秋に一斉にやるぞ、と予告されています。
詳しくは法務省のこちらのページに載ってます。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html



なんでこんな規定があるのかというと、この分野の権威ある大先生の言葉を借りると「事業を廃止した会社の登記が残存することは、登記の信頼性を害し、登記事務の非能率を招くから」だそうです。なるほど...



ところで、この話をすると、「税務署に休業中である旨で毎年申告してるから、うちは大丈夫」と思われる経営者がいらっしゃるのですが、大丈夫ではないです(ーー;)


税の話と登記の話は、全く別物ですので、休業状態であっても最低限、役員変更(重任も含む)の登記申請は必要になります。


「えー、じゃあ、うちはどうなのかな?」と思われたら、気軽にお問い合わせください。







星野司法書士事務所

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埼玉県戸田市上戸田3丁目9番3号

プリムローズガーデン1階

Tel : 048(444)1290

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posted by 埼玉県戸田市 星野司法書士事務所 at 18:42| Comment(2) | お知らせ
この記事へのコメント
先生のブログはいつも勉強になります。
うろ覚えですが組織変更していない旧有限会社の場合、確か役員の任期が無しでも可だったはずですがそれでも12年で切られてしまうんでしょうか?
新しい事務所はいかがですか。
車の運転気をつけてくださいね。
Posted by 蕨のTより at 2014年10月16日 22:26
コメントいただきありがとうございます。
ご指摘の通り、【有限会社】は役員の任期がありません=特殊な事情(辞任する・解任される・罪を犯して刑に処される・破産手続開始の決定を受ける等)ない限りは、ずーっと役員の地位にとどまることに何ら問題ありません。
したがって、【有限会社】については今回の整理作業の対象外となりますのでご安心ください。
これを機にご自身の会社の登記簿を見ていただいて、「あれっ、亡くなった祖父がまだ役員の名前で残っている」とか「この役員、とっくの昔に辞めちゃったんだけど」のようなことがありましたら、(これはまた別の問題がありますので)役員変更の登記申請を検討してみてください。
Posted by ほしの at 2014年10月17日 10:51
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