司法書士 星野ブログ

2020年04月07日

4月1日施行の法律

こんにちは
戸田市の司法書士 星野です。

いまさきほど「緊急事態宣言」が発令されました。
私の仕事は、自宅でテレワーク、という訳にもいかないので、事務所へ出所(←なんか意味が違う?)してますが、マスクの手持ち在庫は少なく(そして、どこにも売ってない)困ったな〜です。皆さんも同じですかね。

さて、新年度がスタートしました。
先週4月1日施行の法律改正も多くありまして、皆さんに関係しそうな部分をちょこっと紹介します。

これが一番大きくて
・民法の一部を改正する法律(債権法改正)
明治29年に民法が制定された後、ほとんど改正がされなかった契約関係の規定について、今現在の実務・社会情勢に沿うように内容が見直しされたものです。

こちらは、実務で使えそうな
・民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(配偶者居住権)
例えば、夫を亡くした妻(配偶者)が、これまで住んでいた建物にこれからもずっと住みたい → 建物の名義=所有権を妻に変更できれば何の問題もないのですが、他の相続人との間で話がまとまらない(可能性が高い)
という場合でも、妻はその建物に住み続けることができる=配偶者居住権(所有権ではないので、いろいろ制限ありますが)という制度が新たに創設されました。

そして、こちらは要件がかなり緩和された
・民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)
養子となる者の年齢の上限を、原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。



いつもの何気ない日常がいかに尊いものか、を痛感しています。
一日も早い収束を心から願っております。


司法書士 星野喜太郎
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