司法書士 星野ブログ

2019年07月01日

相続法の改正

こんにちは
戸田市の司法書士 星野です。

最近、朝のワイドショーで「相続」の特集をよく見かけます。
(『相続診断士』さん??が講師役としてよく出てますね。)

今回の改正によって、このあたりのお悩み解消になるのかな。
・夫に先立たれた妻が、遺産の分割により長年暮らしてきた家に住めなくなる(→配偶者の居住権保護)
・義理の親の介護をしていたのに、相続人ではないため相続が受けられない(→相続人以外の者の貢献を考慮)
・遺言書を作りたいが、全て自分で手書きしなければならないし、作成後も紛失の心配がある(→自筆証書遺言の方式緩和・法務局による遺言書の保管)

なお、今回の改正は段階的に施行されるのですが、この部分はあまりワイドショーの解説でやっていないところでして、
かなり大ざっぱに区別すると、
・自筆証書遺言の方式緩和 今年1月13日からスタート(施行済)
・配偶者居住権 来年4月1日からスタート(未施行)
・法務局による遺言書の保管 来年7月10日からスタート(未施行)
・残りのすべて 今年7月1日スタート(施行済)
うーん、わかりにくいよね(^^ )

そして「残りのすべて」のところが、遺産分割や遺留分の考え方で大きな見直しがある部分で、実務家には結構悩ましいところではあります。

この改正をウェブ検索するとたくさん出てきますが、一番正確なのは法務省のこのページです。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)


司法書士 星野喜太郎
posted by 埼玉県戸田市 星野司法書士事務所 at 20:08| Comment(0) | お知らせ

2016年10月08日

役員の変更の登記を忘れていませんか?

こんにちは。戸田市の司法書士 星野です。

今週は30度を超える暑い日もありましたが、でも、寒いと感じる日のほうが多かったですね。
スーパーに行くと、店頭にはサツマイモや栗が並んで、Halloween商戦も始まっていて、もうすっかり『秋』を感じます。

会社法施行(平成18年5月)からちょうど今年で10年経ちました。
何度か触れていますが、今の会社法の規定では、株式会社の取締役の任期は原則「2年」ですが、ある条件が揃うと「10年」に伸ばすことができます。
ですので、理論上では、平成18年5月に役員改選があって、それに併せて任期を「10年」と伸長する定款変更した場合、この10年間は登記のことを気にする必要がありませんでした。

でも、そんな役員さんは、今年任期が切れますので、定時株主総会で新たに選任し直す必要があります。

いちおう、法務省のページを貼っておきます。

「そういえば、登記なんて何もやってないぞ」と思った社長さんは、一度、会社の登記簿を確認してみてください。
そして、街の司法書士にご相談いただければ、解決するはずです。

 
星野司法書士事務所
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2016年08月12日

お盆休み

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

今話題の『PokémonGO』、うちの事務所のすぐ近く(JR戸田公園駅近くの五差路交差点)にポケストップが2つあります。
興味ある方は、うろうろしてみてください(^^

さて、お盆の季節になりました。
毎年恒例ですが、私自身が仏様の送迎運転手になる都合がありまして、誠に恐縮ですが
8月13日(土)午前
8月14日(日)
8月15日(月)
は、事務所をお休みさせていただきます。

8月16日(火)からは、フル稼働でやってますので、またお声掛けくださいませ。


司法書士 星野喜太郎
posted by 埼玉県戸田市 星野司法書士事務所 at 10:56| Comment(0) | お知らせ
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