こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。
毎日、暑いですねぇ...
で買ったアイスを入れてます。
相談に来られて「アイスが食べたい」お客様は、その旨お申し付け下さい(^^ )
さて、本題です。
具体的な「相続」対策・「相続税」対策は、4年前のブログにキーワードを載せてますので、参考にしてください。
「相続」対策と「相続税」対策(6)
「相続」対策と「相続税」対策(7)
「相続」対策と「相続税」対策、言葉は似ていますが、内容は全く違う性質のものなのですよね。
そして、今回のシリーズ最後に、生前贈与について少し細かく触れておきます。
生きているうちに、遺産となる財産をもらって欲しい人に渡してしまうのですから「相続」対策になりますし、相続時の遺産総額は減りますから「相続税」対策にもなります。
(細かく話すと生前贈与には『特別受益・遺留分減殺請求』といった問題はあるのですが、ここでは割愛)
但し、ご存じのとおり、最大のネックは『贈与税』です。
以下、国税庁のサイトに載っている贈与税の説明をしますが、具体的なことについては、お近くの税務署・税理士の先生に相談してください。
額によっては【税率55%】という場合もあるので、たいへん脅威な訳ですが、様々な特例も用意されています。
ここではポピュラーなものを2つご紹介します。
この制度のイメージとしては、贈与時に贈与税を支払うんだけど、あとで死んだときの相続税の計算するとき、ちゃんと考慮するからね、というものです。
「贈与税を支払うんだけど」と書きましたが、2500万円を限度とする特別控除額を超えない額の贈与であれば贈与税の支払いなし、ということがありえます。
なので、親子間での生前贈与にはとても使いやすい制度です。
(でも、税務署への申告は必要)
こちらはベテラン夫婦間の生前贈与に使われる特例です。
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できますので、
例えば、今一緒に住んでる旦那さん名義のマンションを、これまでの内助の功を汲んで持ち分2分の1だけ奥さんにあげる
のようなことを、贈与税の支払いなしで可能になることがあります。
(こちらも、税務署への申告は必要)
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このシリーズ(改1)でお話しした今年の相続税の大改正は、多くの皆さんに「相続」について考えていただく良い機会になりました。
「自分が死んだらどうなるのかな」をシミュレーションして、遺った人たちが[できるだけ]困らないような方策を考えておくのは、年長者の努めのような気がします。
以上
(終わり)
追記:
究極の「相続」「相続税」対策は、【すべて財産を浪費して、相続人には何も残さない】
だと思いますが、末代まで恨まれる覚悟が必要でしょう(^^;
星野司法書士事務所
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