司法書士 星野ブログ

2016年03月17日

相続登記はお済みですか?

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

スーパーに行くと仏花がたくさん売ってます。今年も春のお彼岸がやってきました。

お彼岸やお盆の時期、[私は]いろいろやることがあって、タイヘンなことが多いのですが、こんな機会がないと年に何度も遠方へ墓参りに行かない訳でして、
こういう行事って、自分のご先祖さまを忘れないように、と昔の人が様々な仕掛けを作ったのかなぁ
と、ふっと思った今日の彼岸の入りでした。

さて、これは先週3月9日(水)付読売新聞全国版の広告。
2016-03-17_18-18-38_284.jpg
(私の口座から強制徴収されてる司法書士会費は、こういうところに使われているのか...)

『早く相続登記やってね』と可愛い顔して急かしてる広告ですが、
相続登記には、相続税の申告・納付のような相続発生後10ヶ月以内、といった期限は設けてありません。

なので、
「自分でやるのは面倒だし、司法書士に金払うのもイヤだから、亡くなった親名義のままにしておくよ」という考え方も間違いではありません。
「将来、誰かがやらざるを得ない状況になったときに、手続きが面倒になると可哀想だから、今やっておくか」と考えるのも当然アリです。

「じゃあ、結局どっちがいいの?」と言われそうで、この判断はお客様ご自身で決めていただきますが、ご相談いただければ、それぞれのお客様に沿った助言はできると思います。
うまく司法書士を使ってください(^^;



星野司法書士事務所
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2015年11月05日

年内に名義変更すると

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

夕焼けチャイムの時刻と日の入りの時刻が、ほぼ同じ時間になってきました。

たまたま見つけた
【国立天文台 天文情報センター 暦計算室】のホームページ
を見ると、
今日11/5の日の入り時刻(さいたま)は16時43分。
この後、徐々に早くなり、夕焼けチャイムと同時刻になるのは、勤労感謝の日あたりのようです。今年は気にしてみます(^^ )

さて、
毎年春に送られてくる固定資産税の納付書は、その年の1月1日時点の登記簿に載っている名義人宛に送られてきます。
そこでたとえば、
今年亡くなった父の土地があって、後を継いだ長女の名義にすることは内々で決まってるんだけど、まだ変更の手続きしてない
というケースで、きちんと手続きしてないと、来年春に届く納付書は、亡くなったお父様の名前で送られてきます。

(それで支障ないのなら、そのままでも構わないですが)
もう内々で決まっているのなら、年内に変更することをおススメします。

これは、売買や贈与の場合も同じです。
ちなみに、贈与の場合、
贈与税の申告時期は、原則、もらった年の翌年の2月1日から3月15日です。
なので、年内に贈与が終われば、その後すぐに申告することになります。
もし、年明け1月に贈与すると、その翌年の申告となります。

なお、土地の評価は路線価を使うので、今後、地価上昇の気配あれば、早いほうが良いですし、その逆で下がりそうなら、あとの方が良い訳ですが、こればかりはわからないですね...



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2015年07月15日

「相続」対策と「相続税」対策(改7)

こんにちは。

戸田市の司法書士 星野です。



毎日、暑いですねぇ...

事務所の冷凍庫には、隣のシャトレーゼ上戸田店

で買ったアイスを入れてます。

相談に来られて「アイスが食べたい」お客様は、その旨お申し付け下さい(^^ )





さて、本題です。



具体的な「相続」対策・「相続税」対策は、4年前のブログにキーワードを載せてますので、参考にしてください。

「相続」対策と「相続税」対策(6)


「相続」対策と「相続税」対策(7)





「相続」対策と「相続税」対策、言葉は似ていますが、内容は全く違う性質のものなのですよね。





そして、今回のシリーズ最後に、生前贈与について少し細かく触れておきます。



生きているうちに、遺産となる財産をもらって欲しい人に渡してしまうのですから「相続」対策になりますし、相続時の遺産総額は減りますから「相続税」対策にもなります。

(細かく話すと生前贈与には『特別受益・遺留分減殺請求』といった問題はあるのですが、ここでは割愛)



但し、ご存じのとおり、最大のネックは『贈与税』です。

以下、国税庁のサイトに載っている贈与税の説明をしますが、具体的なことについては、お近くの税務署・税理士の先生に相談してください。



贈与税というのは、もらう人が納税義務者になります。
そして、贈与税の基本的な考え方はこちら。
(以下、すべてタックスアンサーから)
贈与税の計算と税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

額によっては【税率55%】という場合もあるので、たいへん脅威な訳ですが、様々な特例も用意されています。
ここではポピュラーなものを2つご紹介します。



・相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

この制度のイメージとしては、贈与時に贈与税を支払うんだけど、あとで死んだときの相続税の計算するとき、ちゃんと考慮するからね、というものです。

「贈与税を支払うんだけど」と書きましたが、2500万円を限度とする特別控除額を超えない額の贈与であれば贈与税の支払いなし、ということがありえます。

なので、親子間での生前贈与にはとても使いやすい制度です。

(でも、税務署への申告は必要)



・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

こちらはベテラン夫婦間の生前贈与に使われる特例です。

基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できますので、

例えば、今一緒に住んでる旦那さん名義のマンションを、これまでの内助の功を汲んで持ち分2分の1だけ奥さんにあげる
のようなことを、贈与税の支払いなしで可能になることがあります。

(こちらも、税務署への申告は必要)





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このシリーズ(改1)でお話しした今年の相続税の大改正は、多くの皆さんに「相続」について考えていただく良い機会になりました。
「自分が死んだらどうなるのかな」をシミュレーションして、遺った人たちが[できるだけ]困らないような方策を考えておくのは、年長者の努めのような気がします。





以上

(終わり)





追記:

究極の「相続」「相続税」対策は、【すべて財産を浪費して、相続人には何も残さない】
だと思いますが、末代まで恨まれる覚悟が必要でしょう(^^;











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