司法書士 星野ブログ

2015年06月23日

「相続」対策と「相続税」対策(改6)

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

梅雨っぽい天気が続いてます。
雨は勘弁して、と思いますが、紫陽花が長くキレイに咲くのは、雨が降って適当にお湿りになるからですよね。もうしばらくは我慢しましょうか。


さて、続きです。

X(死亡)   
 ├────B(娘さん)
A(奥さん) 

これで、Xの遺産をどうするか?という事例で、
・「とりあえずAに名義変更する(=その後、Aが亡くなったらBに変更する)」
・「Aを経由しないで、最初からBに名義変更する」
の選択肢があって、前回は税の話をしました。

では、私はどんなことを考えるのか。

Xと配偶者Aは同居していて、X亡き後も、Aは住み続けるケースが多いので、『とりあえずAに』のケースは多いです。
子Bの立場からしても「このあと母Aが亡くなれば私のものになるんだから」と考えれば、あえて反対することもないかな、と思うでしょう。

ただし、皆さんご存じのとおり、『とりあえずAに』とすると、相続にかかる手続きが
まずX→Aでやって、その後Aが亡くなったらA→B
と2回やる必要があります。

2回やると、(当たり前ですが)2回分の名義変更費用がかかります。銀行の手続きも面倒でしょう。

そこで、じゃあ『最初からBに』と考えるわけですね。

最終的にどちらにするかの判断は、相続人の方に考えてもらうのですが、『最初からBに』される方には、いつもお話ししていることがあります。

それは、
亡くなる順番が、
A そして B
になるとは絶対に言えない
いうことです。

『最初からBに』したけど、このBが母Aより先に亡くなった場合、
母Aが相続人になればまだいいのですが、Bに子でもいると相続人になりません。

「おばあちゃん、ここは僕の名義の家だから出てってよ」なんて孫から言われることもありえるのです。


(続く)


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2015年06月05日

「相続」対策と「相続税」対策(改5)

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

このブログを書いている今(金曜夜)、外は土砂降りです。
明日6月6日(土)9時からのファンシーフーズ工場@氷川町の感謝祭までには、雨がやんで欲しいと切に願います(^^)


さて、前回からの続きです。

X(死亡)   
 ├────B(娘さん)
A(奥さん) 


これで、Xの遺産をどうするか?という事例で、

・「とりあえずAに名義変更する(=その後、Aが亡くなったらBに変更する)」
・「Aを経由しないで、最初からBに名義変更する」
の選択肢がありました。

この回では、ざっくりと税金の話だけします
(あくまで概略のみ。詳細は、最寄りの税務署・税理士さんに聞いてください)

「とりあえずAに」パターンにすると、配偶者の軽減措置がまるまる使えます。

この効果は絶大ですので、相続税納付を回避又は大幅に減額できるでしょう。
(軽減措置の内容は「相続」対策と「相続税」対策(改2)の中にあります)


今、大手不動産業者や金融機関(特に信託銀行)が、
【相続税改正!あなたは大丈夫?】のようなタイトルで、セミナーを開催しています。

そこでは、上記の話が必ずなされて、そして、こうも言われます。

「とりあえずAに」(一次相続と呼びます)で配偶者控除を使って相続税納付を回避又は大幅に減額しても
→ 次のA→Bの相続(二次相続と呼びます)では配偶者控除は使えないので
→ 二次相続の時点で、ずっしりと相続税が課される可能性があるよ、と。


できるだけ税金を納めるのを減らしたい、というのがお客さんの最大関心事ですので、「じゃあ、どうするの?」となりますから、
・一次相続と二次相続の納税額トータルで一番少ない額になるように、遺産の分配方法を考えておきましょう → 税理士さんにいろいろとシミュレーションをしてもらいましょう
(・主催者(不動産業者や信託銀行)の持っている、様々なプラン(商品)の利用を検討しましょう)

という話になります。


【トータルで支払う納税額が少ない=最も最良の選択である】
であるかどうかは、価値観の問題ですので、その是非について私からは口出ししません。


次回は、司法書士である私が、相談を受けたときに、いつも気にしていることを書いてみます。


(続く)


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2015年05月16日

「相続」対策と「相続税」対策(改4)

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

今日は久しぶりの【朝から雨】でしたね。
ゴールデンウイーク明けの1週間が終わり、グッタリお疲れモードの皆さまには、ちょうど良い休息日になったのではないでしょうか。


さて、前回からの続きです。

X(死亡)   
 ├────B(娘さん)
A(奥さん) 

このケースで
・「法定相続分通り、Aが2分の1・Bも2分の1に名義変更する」場合

この方法は、他の方法に比べて少ない手間で名義変更することができます。

特に、子が未成年者の場合に、その効果は絶大です。
というのも、「子のもらえる分は最低限確保されている」と考えるので、家庭裁判所の手続(=未成年者のために代理人を選任してもらう手続)が要らないのです。

(これは遺産が不動産のみ場合。その他の財産(預貯金など)の名義変更の際には、金融機関それぞれの考え方があるので、個々に相談してみてください)


なお、『AとBで半分ずつ不動産を共有する』というのは、後に面倒なこともありますので、それは覚悟しておいたほうがよいでしょう。
詳しいことは、私の昔のブログにありますので、参考にしてください。
http://shoshi-toda.sblo.jp/index-32.html
(【共同所有の関係】シリーズです。上記URLから順々に拾うか、ページ右下の検索ボックスを使ってみてください)

 
(続く)

 
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