こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。
このブログを書いている今(金曜夜)、外は土砂降りです。
明日6月6日(土)9時からのファンシーフーズ工場@氷川町の感謝祭までには、雨がやんで欲しいと切に願います(^^)
さて、前回からの続きです。
X(死亡)
├────B(娘さん)
A(奥さん)
これで、Xの遺産をどうするか?という事例で、
・「とりあえずAに名義変更する(=その後、Aが亡くなったらBに変更する)」
・「Aを経由しないで、最初からBに名義変更する」
の選択肢がありました。
この回では、ざっくりと税金の話だけします
(あくまで概略のみ。詳細は、最寄りの税務署・税理士さんに聞いてください)
「とりあえずAに」パターンにすると、配偶者の軽減措置がまるまる使えます。
この効果は絶大ですので、相続税納付を回避又は大幅に減額できるでしょう。
(軽減措置の内容は「相続」対策と「相続税」対策(改2)の中にあります)
今、大手不動産業者や金融機関(特に信託銀行)が、
【相続税改正!あなたは大丈夫?】のようなタイトルで、セミナーを開催しています。
そこでは、上記の話が必ずなされて、そして、こうも言われます。
「とりあえずAに」(一次相続と呼びます)で配偶者控除を使って相続税納付を回避又は大幅に減額しても
→ 次のA→Bの相続(二次相続と呼びます)では配偶者控除は使えないので
→ 二次相続の時点で、ずっしりと相続税が課される可能性があるよ、と。
できるだけ税金を納めるのを減らしたい、というのがお客さんの最大関心事ですので、「じゃあ、どうするの?」となりますから、
・一次相続と二次相続の納税額トータルで一番少ない額になるように、遺産の分配方法を考えておきましょう → 税理士さんにいろいろとシミュレーションをしてもらいましょう
(・主催者(不動産業者や信託銀行)の持っている、様々なプラン(商品)の利用を検討しましょう)
という話になります。
【トータルで支払う納税額が少ない=最も最良の選択である】
であるかどうかは、価値観の問題ですので、その是非について私からは口出ししません。
次回は、司法書士である私が、相談を受けたときに、いつも気にしていることを書いてみます。
(続く)
星野司法書士事務所
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