司法書士 星野ブログ

2015年05月09日

「相続」対策と「相続税」対策(改3)

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

私の持っている資格(司法書士)は、試験合格後も、実務研修を一定時間以上受講する義務が課せられています。
これは、常に最新の状況を勉強して、お客様の様々な事案に対応できるようにするためです。
2015-05-09_16-26-56_712.jpg
この通り、私もきちんと勉強しています(^^)
(個々の司法書士の先生が研修を受けてるか否かは、埼玉司法書士会のホームページから調べることができます)

さて、前回の続きです。

具体的なケースをあげてみましょう。
ご主人が亡くなって、奥さん&娘さんが相続人となる場合です。

X(死亡)   
 ├────B(娘さん)
A(奥さん) 

ご主人Xの遺産として、夫婦で住んでいた家(土地も含む)がある場合に、この家の名義をどうするか?が問題です。

考え方としては、大きく分けて3つあります。
・「法定相続分通り、A2分の1・B2分の1に名義変更する」
・「とりあえずAに名義変更する」
・「Aを経由しないで、最初からBに名義変更する」

仕事柄、お客様から「どうしたら一番良いのでしょうか?」と尋ねられます。

私はいつも「相続人の皆さんで、きちんと話し合ってくださいね」と前置きしたうえで、それぞれのメリットデメリットを伝えています。

(続く)
注:上記の『名義変更』という用語は、学術用語として正確な使い方ではないのですが、わかりやすく伝えるためにこの表現を使っています。



星野司法書士事務所
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埼玉県戸田市上戸田3丁目9番3号
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2015年05月02日

「相続」対策と「相続税」対策(改2)

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

毎日、暑いですね...
ゴールデンウイークの時期って、こんなに暑かったっけ?と毎年思うのですが、暑いんですよね、たぶん(^^)

さて、続きです。

前回、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の話をしましたが、
この基礎控除額を超えたら→相続税の支払い確定
というわけではありません。

例えば、
配偶者(妻あるいは夫)を残して亡くなった場合は、こんな規定があります。

【配偶者の税額の軽減】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
(国税庁のページです)

また、
ごくごく普通の家庭の場合なら、この規定の適用も考えられます。

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
(これも国税庁のページです)

この2つは、とてもメジャーな規定なので、知っておいたほうが良いでしょうね。

なお、
具体的に「私の場合はどうなるんだろう?」という相談は、[税金のことは]司法書士は答えられませんので、ご自身で調べるか、最寄りの税務署や税理士さんにお尋ねくださいませ。

(続く)


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2015年04月28日

「相続」対策と「相続税」対策(改1)

こんにちは。
戸田市の司法書士 星野です。

世間はゴールデンウイーク突入ですね。
当事務所は、暦通りの営業です。今度の土曜日5月2日は平常運転ですので、ご相談の方は、電話・メールなどでアポをとってくださいませ。

さて私、2011年9月〜10月のブログで【「相続」対策と「相続税」対策】を書いてます。
そのときは「相続税の支払対象となる人は圧倒的少数だから...」としてたのですが、様相が変わってきました。

それは、皆さんご存じの、今年1月1日以降の相続から適用になった相続税の改正ですよね。
改正された内容のなかで、基礎控除が一気に引き上がったのがインパクト大です。
---
(前)
5000万円+1000万円×法定相続人の数

(後)
3000万円+600万円×法定相続人の数
---
これだと、戸田に普通に一軒家を持っていて、預貯金をそれなりに持ってると、基礎控除分を超えてしまいます。


このあとは、典型的ケースを例にしながら、是非知っておいていただきたい基本的な考え方を、何回かに分けて書いてみます。
(続く)



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