司法書士 星野ブログ

2020年04月07日

4月1日施行の法律

こんにちは
戸田市の司法書士 星野です。

いまさきほど「緊急事態宣言」が発令されました。
私の仕事は、自宅でテレワーク、という訳にもいかないので、事務所へ出所(←なんか意味が違う?)してますが、マスクの手持ち在庫は少なく(そして、どこにも売ってない)困ったな〜です。皆さんも同じですかね。

さて、新年度がスタートしました。
先週4月1日施行の法律改正も多くありまして、皆さんに関係しそうな部分をちょこっと紹介します。

これが一番大きくて
・民法の一部を改正する法律(債権法改正)
明治29年に民法が制定された後、ほとんど改正がされなかった契約関係の規定について、今現在の実務・社会情勢に沿うように内容が見直しされたものです。

こちらは、実務で使えそうな
・民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(配偶者居住権)
例えば、夫を亡くした妻(配偶者)が、これまで住んでいた建物にこれからもずっと住みたい → 建物の名義=所有権を妻に変更できれば何の問題もないのですが、他の相続人との間で話がまとまらない(可能性が高い)
という場合でも、妻はその建物に住み続けることができる=配偶者居住権(所有権ではないので、いろいろ制限ありますが)という制度が新たに創設されました。

そして、こちらは要件がかなり緩和された
・民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)
養子となる者の年齢の上限を、原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。



いつもの何気ない日常がいかに尊いものか、を痛感しています。
一日も早い収束を心から願っております。


司法書士 星野喜太郎
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星野司法書士事務所
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tel 048-444-1290
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posted by 埼玉県戸田市 星野司法書士事務所 at 19:49| Comment(0) | お知らせ

2019年07月01日

相続法の改正

こんにちは
戸田市の司法書士 星野です。

最近、朝のワイドショーで「相続」の特集をよく見かけます。
(『相続診断士』さん??が講師役としてよく出てますね。)

今回の改正によって、このあたりのお悩み解消になるのかな。
・夫に先立たれた妻が、遺産の分割により長年暮らしてきた家に住めなくなる(→配偶者の居住権保護)
・義理の親の介護をしていたのに、相続人ではないため相続が受けられない(→相続人以外の者の貢献を考慮)
・遺言書を作りたいが、全て自分で手書きしなければならないし、作成後も紛失の心配がある(→自筆証書遺言の方式緩和・法務局による遺言書の保管)

なお、今回の改正は段階的に施行されるのですが、この部分はあまりワイドショーの解説でやっていないところでして、
かなり大ざっぱに区別すると、
・自筆証書遺言の方式緩和 今年1月13日からスタート(施行済)
・配偶者居住権 来年4月1日からスタート(未施行)
・法務局による遺言書の保管 来年7月10日からスタート(未施行)
・残りのすべて 今年7月1日スタート(施行済)
うーん、わかりにくいよね(^^ )

そして「残りのすべて」のところが、遺産分割や遺留分の考え方で大きな見直しがある部分で、実務家には結構悩ましいところではあります。

この改正をウェブ検索するとたくさん出てきますが、一番正確なのは法務省のこのページです。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)


司法書士 星野喜太郎
posted by 埼玉県戸田市 星野司法書士事務所 at 20:08| Comment(0) | お知らせ

2019年01月08日

謹賀新年

戸田市の司法書士 星野です。
新年明けましておめでとうございます!

今年の干支は【イノシシ】です。
猪突猛進な一年に!と思うところですが、仕事柄[&性格上]、それは無理なので(^^;
また今年も、地道に司法書士業に務めてまいります。

よろしくお願いいたします。

司法書士 星野喜太郎


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